相続税は、原則として相続・遺贈により財産を取得した個人にかかる国税です。原則としてというのは、一定の公益法人や人格のない社団等を個人とみなして相続税が課税される例外があることを指しています。個人のみに課税されるわけではない点に注意しておきましょうね
。
申告と納税については、以下の点が2級FP技能士試験ではよく出題されます。
○ 相続税の申告書の提出

原則として相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の死亡時の住所地におこないます。
○ 相続財産が10ヶ月以内に分割できなかった場合
@ 法定相続分で分割されたものとして申告する。
A 分割が確定したら申告しなおす。

2級FP試験対策用ポイント
○ 通常は、延滞税等の付帯税は、課せられない。正当な事由もなく期限後に申告したまたは過少に申告 していた等の場合は延滞税等のペナルティが課せられる。
○ 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の減額特例等の特例を受ける場合は、税額がゼロであっても必ず申告が必要となる。
ここは特に納得いかない点はないと思います。ただ覚えるだけですから、こういうところは、きっちり得点できるようにしておいてくださいね。



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